HOMEご寄附のお願い公益財団法人に対する寄附に伴う優遇税制について

公益財団法人に対する寄附に伴う優遇税制について

当財団は、公益財団法人として国の認定を受けておりますので、ご寄附に対し次のような税制上の優遇措置が受けられます。

1.個人名でご寄附を頂いた場合の所得税の軽減について

公益財団法人に対する個人からのご寄附に係る所得税の軽減については、従来から「所得控除制度」が適用されてきたところでありますが、平成23 年度の税制改正において新たに「税額控除制度」が創設され、確定申告の際、どちらかを選択できることとなりました。

新設の税額控除制度は、所得税額から寄附金額の一定額を直接控除する制度であり、寄附金額に上限がありますが、所得控除制度に比べ減税率が高く寄附者にとって極めて有利な制度であります。詳しくは下記〔参考〕をご覧ください。当財団は、税額控除制度適用の対象法人として認定を受けております。確定申告の際、この制度を選択される場合には、確定申告書に当財団が発行する領収証及び当財団が内閣総理大臣から受けた「税額控除に係る証明書」(写し)を添付してください。

「香典返し」に代えて当財団にご寄附を頂く場合、当財団としてのお礼状をご希望の文案で所要の枚数を作成させて頂きます。快気祝い、結婚祝い、長寿のお祝い等でのご寄附に対するお礼状につきましてもご相談させて頂きます。

〔参考〕

(1) 所得控除制度 〔所得金額-寄附金控除額(注)を含む各種所得控除額〕× 税率=所得税
  (注) 寄附金控除額=次のいずれか低い金額から2 千円を差し引いた金額
    イ その年(1 月~12 月)に支出した寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
(2) 税額控除制度  〔(所得金額-各種所得控除額)× 税率〕-寄附金税額控除額(注)=所得税
  (注) 寄附金税額控除額(イ)=〔税額控除対象寄附金(ロ)-2 千円〕×40%
    イ 所得税額の25%を限度
ロ 総所得金額等の40%を限度

〔所得税の計算例〕

課税される所得金額が500 万円(寄附金なし)の場合、所得税は572,500 円
10万円を寄附した場合
所得控除制度での所得税 552,900 円(減税額19,600 円)
税額控除制度での所得税 533,300 円(減税額39,200 円)

2.個人名でご寄附を頂いた場合の住民税の控除について

当財団は、東京都の条例により個人都民税の寄附金控除の対象団体として指定を受けておりますので、ご寄附を頂きました翌年の1月1 日現在、都内に住所をお持ちの方は、所得税の確定申告書に寄附金控除に関する事項を記入されますと「寄附金額から2,000 円を引いた額の4%」が翌年の個人都民税から控除されます。特別の手続きは必要ありません。

3.相続税の免除について

個人が相続又は遺贈により取得した財産を相続税の提出期限までに当財団にご寄附を頂いた場合には、寄附金額は相続税の課税対象から除かれます。なお、当財団は、三井住友信託銀行と「遺贈による寄附制度」に関する協定を締結しております。遺言により財産をご寄附したいというご相談やお申し出を頂きました場合、手続きについて種々のご便宜をお図りする制度です。詳細につきましては、当財団事務局にお問合せください。

三井住友信託銀行の遺言信託制度ご案内

4.法人名でご寄附を頂いた場合の優遇税制について

一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額に達するまでの寄附金額を損金に算入することができます。
特別損金算入限度額=(所得金額の5%+資本金等(注)の額の0.25%)×1/2

なお、平成24年4月1日以降に開始する事業年度においては、次の通りとなります。
特別損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等(注)の額の0.375%)×1/2

(注)資本金等=(期末資本金額+期末資本積立金額)×当期の月数÷12